癌(がん)を完治させるためのブログ

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タグ: がんの治療費


がんの治療費「税金の医療費控除」について

公的医療保険や民間保険などから支給された
金額を差し引いても、一年間にかかった治療費の
自己負担額が1O万円を超えたときには、
所得税の税率に応じて1O万円を超えた
医療費の一部が戻ってきます。

加入している保険組合に関係なく、
同じ世帯の家族が支払った治療費も合算して申告できますので、
がんにかかった本人はもちろん、
家族の医療費や薬代の領収書もしっかり保管しておきましょう。

戻ってくる金額は税率によって異なります。

同じ金額を申告したとしても、
税率の高い人のほうが戻ってくる金額は多くなります。

つまり、納税者が同じ世帯の中に複数いるときには、
所得の高い人がまとめて申告したほうが、
戻ってくる金額や節税効果も大きくなります。



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がんの治療費で、
医療費の控除の対象になるものと、ならないもの


医療費控除というのは、本人だけでなく家族の分も含めて、
1年間に自己負担した医療費が一定の額を越えた場合、
税務署に確定申告をすることにより
税金が戻ってくるというシステムです。

確定申告をするときには、医療費の領収書が必要になります。

確定申告で医療費控除を受ける場合、
次のようなものが控除の対象になります。

診察費、治療費、医師の処方箋により薬局で購入した医薬品、
温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の
利用料金(医師の証明書が必要)など。

そのほか、通院や入院時の交通費、
電車やバスで移動するのが困難な場合に乗ったときの
タクシー代も入ります。

また、胸帯や補整具なども控除の対象になります。

これら身に付けるものについて、
詳しくはメーカーなどに問い合わせてみるとよいでしょう。

医療費控除を受けるときには、
医療費の領収書を確定申告書に添付したり、
確定申告書の提出と同時に提示しなければならないので、
領収書は大切に保管するようにします。

また、領収書のない交通費などの場合、
そのつど、日時やコース、運賃などをメモしておきましょう。

一方、医療費の控除の対象にならないものには、
体力回復や健康増進などのために購入した
医薬品(栄養補助食品など)や漢方薬などがあります。

通院のためのマイカーのガソリン代や駐車料金、
特別室への入床を希望した場合の差額ベッド代も
控除の対象とはなりません。


・医療費に関して、高額療養費など、
 公費負担制度があると聞きましたが・・・?

公費負担制度を利用する場合、
年齢や加入している保険の種類などによって
違いがあり、手続きの方法もそれぞれ異なってきます。

詳しい制度内容や手続き方法については、
医療施設の医療相談部や医事課の公費窓口、
自治体窓口、加入している健康保険組合などに
相談しましょう。


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